大切な命と財産を守るために最適な消防設備を
消火器や自動火災報知設備スプリンクラー設備等、安全で確実な仕事をします。工事の内容や方法を詳しくご説明致しますので、納得頂いたうえで施工いたします。経験豊富な青木商会にお任せください!
ご挨拶
消防用設備工事はなぜ重要?
万が一火災が発生した時に消防設備が正常に作動せず、避難器具等が使用できないと大参事になってしまいます。皆様の大切な財産・生命を守るために、消防用設備の工事・点検を行うことをおすすめします。消防用設備は故障などの理由で正しく機能していないと、火災が発生した際に発見が遅れ被害が大きくなってしまいます。消防用設備が正しく機能しているかを定期的に点検することは必要不可欠です。また、法律では、消防用設備の設置があるビル・マンションは、点検を年2回(半年毎)実施する義務があります。青木商会では、国家資格をもった技術員が点検します、安心してお任せください。
消防・防災設備のワンストップサービス
オフィスビル、マンション、店舗、その他さまざまな用途、規模の物件を手がけており、物件で発生した故障や不良箇所の改修・リニューアル工事についても、円滑・スピーディーに対応し、適切で確実な施工をおこなっています。
また点検においても弊社の資格者が責任をもって消防設備の点検をさせていただいております。
01
消防設備 設計・施工・更新
オフィスビル・マンション・店舗など、さまざまな用途や規模の物件を手がけ、新築物件に対する消防設備の設置計画・設計から施工・届出までをワンストップで承っております。
また、物件で発生した故障や不良箇所の改修・リニューアル工事についても、円滑・スピーディーに対応し、適切で確実な施工を行っております。
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自動火災報知設備
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消火用設備(スプリンクラー、消火栓他)
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各種避難器具
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非常口誘導灯 など
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消防設備 各種点検業務
設置されている消防設備の点検においても、弊社の資格者が責任を持って点検させていただいております。点検後の各種届出や不具合箇所の修理・更新工事につきましても、ぜひご相談下さい。
消防用設備保守点検の流れ
日程の打ち合わせ・調整
訪問・点検開始~点検終了
点検報告書をまとめ、お客様へご説明
特定防火対象物(店舗やホテル、病院等)であれば年1回
非特定防火対象物(左記以外)であれば3年に1回
点検結果報告書を消防へ提出
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防火対象物定期点検
一定の条件(用途や収容人員で決まる)に該当する建物・施設では、防火対象物定期点検が法律で義務付けられています。
この点検には、防火対象物点検資格者による点検ならびに消防長又は消防署長への報告が必要となります。
なお、お客様の建物・施設に防火対象物定期点検が必要かなど、ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
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防災管理点検
大規模な施設管理について権原者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について、1年に1回点検をさせなければなりません。また結果を消防機関に報告する必要があります。
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特定建築物等定期報告
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物などは、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。
この制度は、適切な維持管理を行うことにより、これらの事故を未然に防ぐため、建物や設備を定期的に調査・検査し、関係機関に報告する制度です。
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防火設備定期検査
この検査は従来の特定建築物(旧特殊建築物等)の定期調査報告で行ってきた防火設備の調査項目の中から、火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)について報告対象建築物の所有者又は管理者が、新たに創設された専門技術者である”防火設備検査員”等に、作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告するものです。
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その他試験・点検
連結送水管耐圧試験
一定以上の高さがある建物には、連結送水管という設備が設置されております。上記設備は設置より10年以上経過した場合、配管の耐圧試験が必要になります。
消火栓ホース耐圧試験
屋外・屋内消火栓設備が設置されている施設では、その消火栓内のホースの製造年が10年以上経過している場合、耐圧試験が必要となります。
お気軽にお問い合わせください
028-622-2361
営業時間 8:30~17:30
会社概要
社名
株式会社青木商会
電話番号
028-622-2361
FAX番号
028-622-2896
本社
〒320-0012 栃木県宇都宮市山本2丁目22-8
東京営業所
〒114-0023 東京都北区滝野川6ー86ー6
ロイヤルフォーレスト板橋1F
駐車場
有
業種
火災報知機工事、消火設備工事、消防用設備点検、消防用設備保守、消防用設備・用品・保守点検、避難救助器具卸、防災グッズ販売
営業時間
8:30~17:30
休業日
日曜日、第2・第4・第5土曜日、祝日